自己破産について解説します。

自己破産

自己破産について考えましょう

  

自己破産とは?


破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合の制度です。
つまり、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことです。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
では、破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなるのでしょうか?
実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなります。
自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることであるといっても過言ではありません。
破産が決定しただけでは、「借金は一円も返せません」という証明にしかなりません。
通常、破産が決定すればほとんど免責もおりるので安心してください。
自己破産で一番難関は申立て書類を受け取ってもらうことです。
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。
東京地方裁判所においては弁護士が代理人となって申立てる個人の破産申立てに関して即日面接を採用しており、全ての手続きが終了するまで3ヶ月程度で済むこともあります。

自己破産すると周囲のみんなに知られてしまうのか?


自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配になりますが、まずありえません。
破産手続開始決定を受けても、戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることは
ありません。
しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されます。
ただし、第三者が勝手に見ることはできませんし、免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずありませんし、裁判所から勤務先の
会社に連絡がいくようなこともありません。

自己破産をもっと正確に理解しよう!

自己破産をすると財産を根こそぎ取られる、海外旅行にいけない、引越しできなくなる、選挙権がなくなる、会社をクビになる、
アパートを追い出されるなどといった多くの誤解があります。
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権を失うことはありません。
破産者は弁護士・司法書士などの職に就くことはできなくなるなど一定の資格制限があります。
ただし、免責決定を受ければこの資格制限もなくなります。
自己破産をすると、信用情報機関にブラックとして登録されてしまいます。
信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年〜10年です。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受ける
ことが困難となります。
しかし、銀行や郵便局に預金をしたり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。



自己破産にかかる費用は?

1 本人が申立てをする場合、以下の費用を裁判所に払います。
・収入印紙 1500円
・予納金同時廃止事件の場合 2万円 破産管財人事件の場合 50万円以上
・切手代

同時廃止事件の場合 3000円から7000円程度
破産管財人事件の場合 1万5千円程度

不動産などの財産を持っている場合の自己破産は破産管財人事件となり、持っていない場合は同時廃止事件となります。
自己破産をする人は、財産を持っていることがあまりないので、ほとんど同時廃止事件となります。

2 自己破産の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合
弁護士の場合
実費+着手金20〜50万円(+報酬額20〜50万円)
※着手金・報酬額は各事務所によって異なります。
司法書士の場合
⇒実費+報酬額15万円〜30万円
※着手金・報酬額は各事務所によって異なります。

弁護士に依頼したいけどお金がないという人のために、財団法人 法律扶助協会がという債務者を援助する法人があります。
以下の内容が行われています。
・弁護士による無料相談
・弁護士の紹介とその費用の立て替え
・本人申立てをする場合の書類作成をしてくれる法律家の紹介
・上記にかかる費用の立て替え

自己破産のメリットとは?

1. 一切の返済の必要がない
2. 裁判所への出頭は一度だけ
3. 自己破産後の収入はそのまま

自己破産は手間がかからず、その後の収入からの返済が必要ないという点が特徴です。本来であれば、借りたお金を返すべきものですが、頑張った最終結果として、人生の再出発のチャンスをいただけるということが、自己破産制度の特長となっています。

●借金の支払義務の免除
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、返済の義務がなくなります。
●自己破産後の収入は自由
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
●業者からの取立の規制
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。
●戸籍、住民票へ記載されない
戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりということもありません。
●会社を解雇されない
自己破産手続を理由に解雇することは許されておりません。
●日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。自己破産とは、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてます。
●海外旅行が可能
パスポートも取得できるので、海外旅行も自由にできます。
●子供の就職や結婚に不利にはならない
自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られません。よって子供の就職や結婚の障害になることはありません。

自己破産のデメリットとは?

自己破産を考えている方の中には、『マイホームだけは手放したくない』と思っている方が非常に多いです。自己破産をすれば、当然、マイホームは処分されてしまいます。どうしてもマイホームを手放さずに債務整理を行いたいと考えている方は個人再生の利用を検討する必要があります。もっとも、自己破産を申立てからといって、直ちに引越しをしなければならないということではなく、破産管財人が住宅を処分するまでの数ヶ月間は従来どおり住み続けることができます。

●一度免責が確定したら7年間は自己破産できない
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
●官報へ氏名・住所の掲載
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが。
●住所の移転は裁判所の許可が必要
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。
●自分名義の価値ある不動産等を失う
自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失います。
そのため店舗、工場などを所有する事業者であれば、結果的に廃業に追い込まれることになります。
●本籍地の市町村の破産者名簿へ記載
自己破産すると破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が
記載されます。
●公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務を
することができません。
●私法上の資格制限
自己破産すると後見人、保証人、遺言執行者などになれません。また、合名会社、合資会社の社員および
株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
●5〜7年は自分名義の借金やローンができない
ブラック情報として民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカード
の作成はできません。



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